約 1,592,115 件
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コルツセンター(Kortz Center) 概要 日本語:コルツセンター 業種:博物館 所在地:パシフィックブラフス 解説 芸術・娯楽に特化した博物館兼資料館。 正面の扉は出入りすることが可能で、そこから中央の広場へ出ることが出来る。 複数の棟が存在するが、こちらは入ることは出来ない。また敷地の一角に迷路が存在する。 ストーリーミッションではここで激しい銃撃戦を繰り広げることになる。 アクセスDel Perro Freeway出口1でて右折し、N Rockford Drive直進し、Kortz Drive(料金所)方面へ。 W Eclipse Blvdより遊歩道より約30分。 駐車場代は$2.99となっているが無料でとめることができる。54台。大型4台。 展示品リバティーシティテイルズ 1970年代のリバティーシティのギャングの文化について ロシア文学 ヨーロッパの政治の変化について 清王朝の愛 呉三桂の清王朝について ファローの富 エジプト王朝の旅について 彫刻品 垣根で造られた迷路 関連ミッション愛国者の哀歌 アイテム救急パック 自動販売機 ATM 店舗、外見など ロゴ 正面モニュメント 料金所 遊歩道入口
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生物のセンター試験対策の講座。 京都校、上本町校、神戸校で行われている。
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平和主義国最大のナショナルセンター。 旧民主労働党の最大の支持基盤であった。民主労働党解党後は、加盟する労組内で支持が分かれており、平労連全体としての選挙における推薦や支援を見合わせている。民主労働党解党直前には、会長らが仲裁役となり解党阻止に動いたが失敗している。 本部は水田区の旧水田国際産業会館を購入し本部として活用してきたが、ビルの老朽化や手狭なことから09年に水田センタービルディングに移転した。 組合員向けに金融事業を行っており、平労連労働金庫を運営している。 概要 代表者 問田 彦太(平和主義国公務員労働組合委員長) 副代表者 兵頭 頭(平和主義国電機労働組合) 設立年月日 1975年10月1日 本部所在地 〒000-0000 新都府水田区8丁目2-1 水田センタービルディング 加盟者数 支持政党 旧民主労働党、社民連合党 機関紙 平労連ネットワーク通信 機関紙 76年から07年までは労働者生活日報という名前だったが、08年に現在の名前に変更した。月5回発行しており購読料は1ヶ月1700円に設定されている。印刷は新聞社等に委託していたが80年に新都府郊外に印刷所を建設してからは自社で印刷している。配達は郵便を活用している。
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労働協定法(政策) 企業は労働者と使用者の協調によって発展するものであり、そのためには労働条件を労働者と使用者が対等の立場において決定することが不可欠である。労働者はまた企業の生み出す商品やサービスの消費者であり、労働者が健康的かつ文化的な生活を営むための必要を充たしていなければ、社会経済全体の繁栄もあり得ない。 そこで、FVB藩国政府は現行の健康診断制度に加えて、労働者と使用者が定めるべき労働の最低条件について基準を定めることとし、この基準に達しない労働契約を無効とすることとした。また、これは民間営利企業に限定されず、地上と海と宙すべてに適用され、藩国政府その他すべてにおける労使関係に適用される。 しかし、この基準はあくまで最低条件であることを念頭に、労働条件のさらなる向上に努めることに期待するものである。 (起草:曲直瀬りま) 以下にその主な内容を提示する。 [契約の遵守] 労働者及び使用者は、労働契約及び就業規則を誠実に遵守する義務を負う。 [均等待遇] 使用者は、労働者の国籍・性別・社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならない。 [強制労働の禁止] 使用者は、労働者を精神または身体の自由を不当に拘束することにより、意志に反した労働を強制してはならない。 [長時間労働の禁止] 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、また1週間の労働時間が48時間を超えてはならない。 [児童労働の禁止] 使用者は、満15歳に達していない児童を使用してはならない。 ただし、児童の健康および福祉に有害でないものについては、藩国政府の許可を受けて修学時間外に使用することができる。L:労働協定法 = { t:名称 = 労働協定法(政策) t:要点 = 労働契約,均等待遇,適正報酬 t:周辺環境 = 企業,経営者,労働者 t:内容 = { *この政策は、労働者の雇用条件の健全化を目的とする。 *労働者は、自由な意志による契約に基づいてのみ労働に従事する。 *労働者の雇用条件は、国籍・性別・社会的身分で差別されない。 *この政策はFVB国内だけではなく、その権限が及ぶ宇宙船内・宇宙施設にまで適用される。 } }
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第9号陳情 「(仮称)区民活動センター」への職員配置について 本会議での採決・・・起立採決。賛成多数で可決。佐藤ひろこ議員のみ反対との情報あり。 議員提出議案第13号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書 本会議での採決・・・賛成少数で否決。自民党会派、いながきじゅん子議員、つぼいえみ議員が賛成 議員提出議案第12号 恒久財源なきばらまき政策を排し、財政の健全化を求める意見書 本会議での採決・・・賛成多数で可決。自民公明が賛成。
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シミュレーションセンター建物の設計(新築の場合) 設計の基本方針 所属施設の臨床現場をなるべく忠実に再現する。 現状に縛られる必要はなく、近未来を想定して手を加えることも可 誰に設計を依頼?(設計会社) 学校など教育施設やオフィスを設計する人だけでなく、病院設計を手がけたことがある人に相談し意見を取り入れるべき。 実際の施設基準などを満たすようにする。 病室:患者1人当たり6.4平方メートル以上 附属病院の標準的な個室をそのまま再現【聖路加国際大学】 ICU:20m2以上(個室25m2)、廊下幅2.4m以上を推奨 手術室:TAVR対応は60m2以上 患者診療エリアから優先的に配置していく 会議室・講義室は他にいくらでもあるが、手術室などの診療設備は代用できない。 ある程度の汎用性を考える必要はあるが、専門性を持った価値のあるスペースにする。 患者へのリスクを軽減を目標とするなら、患者と接する環境から攻めるのが合理的 患者エリア>スタッフエリア>後方支援エリア つまり病床・診察室・手術室>ナースステーション>調剤室・検体検査室・滅菌室 模擬的であっても、診療施設として理にかなうよう、複数エリアの協調性を意識する 待合→診察室→病棟→手術室→ICUといった患者の診療の流れや動線についても考慮 場所 臨床現場と適度な距離感が必要(物理的な距離とは限らない)。 気軽に利用できるが、現場での業務とはっきり区切る必要がある。 遠すぎるとなかなか利用してもらえない。敷居が高くなる。 近すぎても現場業務に引き戻されてしまったり、気が散ってしまう。 実際の現場を間借りするin situでは、シミュレーション中の診療業務を完全免除するなどトップダウンで「距離感」を作る必要がある。 職員から「遠い」との苦情あり。本院〜センターは約2km。主な関連病院からの距離は1.6km、3.5km。【ペンシルベニア大学】 時期 開業前に少なくとも1ヶ月の猶予期間を設け、備品類の調整や動線の確認、スタッフの訓練を行えるようにする。 新年度(4月)オープンなら、遅くても2-3月からスタッフを施設に入居させ調整を始める。 教育カリキュラムの申請・公開などは前年度に行う必要があり更に遡って検討する必要がある。 広さ 最低限のインフラ(トイレ・受付・事務室・更衣室等)を確保 収納スペースは、施設面積の15-20%を目安に確保したい。随所に棚やクローゼットなど収納を配置する。 旧病院の手術室フロアをまるごと改装して使用、2,044m2 (22,000ft2)【ペンシルベニア大学】 大学に隣接した敷地(駐車場)を買収して複合施設を建設、シミュレーションセンターは4階部分を専有。建ぺい率などの都合で面積は約864m2【聖路加国際大学】 施設に関する事前の重大な方針決定事項 診療使用の有無(緊急時などに患者受け入れを行うか) 緊急時含め診療は行わない。急患・災害が発生したら、直ちに病院に搬送・移動する。【聖路加国際大学】 通常は診療を行わない。緊急時は州知事の要請があれば、傷病者を受け入れ応急処置を行える。【南フロリダ大学CAMLS】 動物実験の有無(生きた動物を扱うか) 小動物(マウス・ウサギ程度)・大動物(豚など) 放射線機器使用エリアの有無(壁・窓の放射線防護を行うか、放射線管理区域の申請を行うか) 「放射線管理区域」の設定 労働安全衛生法などでは3ヶ月間に1.3mSv 医療法では1週間に1センチメートル線量当量300µSv)を超えるおそれのある区域 胸部X線写真1回の被曝量を0.1mSvとした場合、撮影枚数によっては管理区域には該当しないが、放射線機器を設置する以上、「超えるおそれがある」ので管理区域を設定した方が無難。放射線科・放射線技師と要相談。 医療ガス配管の有無 吸引・空気 コンプレッサ等で双方とも供給可能。圧縮空気はボンベでの供給も可。 酸素:トレーニング目的での使用はグレーゾーン。 主目的は人に吸わせるためではなく、医療ガス設備の安全管理の教育と、正常な動作にガスを必要とする医療機器(麻酔器・人工呼吸器など、特に酸素センサが入っている物)を駆動できるように設置している。 酸素投与は医療行為と捉えることも可能。しかし、市販の酸素缶(酸素2-10L含有、時間は3分程度)などは健康器具であり、一般人が自らの判断で吸入したり、他人に与えることができる。 実習の前後に医師の判断で酸素シャットオフバルブの開閉操作を行い、使用する期間について最小限に留める配慮が必要であろう。 二酸化炭素 内視鏡・腹腔鏡のトレーニングに有効。ボンベを使う場合もあるが、配管の方が安全。 笑気:トレーニング目的での使用は危険で不要。 シャットオフバルブは手術室等同様、良く見える場所の壁面などに配置 医療ガスボンベ使用の有無 ボンベの保管場所、容量、交換の頻度・コスト 最大想定流量(例:15LPMを3カ所、20分間=900L) 搬送用に使うような酸素ボンベは約500L。据え置き型の大きめのボンベは6000-7000Lある。 将来的な増改築の有無 ハイブリッド室への改装など大型機器を搬入する可能性がある場合、床・天井の耐荷重を想定した構造設計を行う必要がある。 削減可能な設備(診療を行わない場合) 空調:必ずしも高レベルのクリーンルームにする必要はない。 電源:必ずしも無停電電源である必要はない。 水道:必ずしも滅菌水である必要はない。 大型の機器 業務用冷凍庫:食肉や臓器等を試用する場合、保管場所として冷凍庫が必要。設置場所の近くに解凍を行えるシンクなど水回りの手配も必要。 最近のVRシミュレータ類は、それぞれが電源とLAN配線を要する。場所だけでなく、コンセントなどの配置も考慮する。 電源設備 電源の容量など、実際の臨床設備と同様に設計すれば問題ないはず。 一般的な手術室の電源容量は1室あたり10kVA程度あれば良いらしい。 省電力化が進んでいるが、CTやアンギオ装置などの設置を見込む場合、機種により100kVA以上の容量を見込んでおく。 模擬停電機能 特に3.11以降、地震・停電の実践的な訓練を行うことを前提とすべき。「想定外」とならないように。 電源の種類に細かい区別はあるが、少なくとも通常(停電する)と非常用(停電しない)コンセントの差について教育できるようにする 模擬停電・復旧を行う場合、安全のため該当エリアを目視できる位置にスイッチ等を配置する 教室 想定される最大の受講者数に合わせる。例えば一学年の大きさ(約100名)など。 想定される教育内容(BLSなど)を例に、受講者の動線を考慮。 講義等は必ずしもシミュレーションセンター内で行う必要はない。 トイレ 受講者数に合わせる。他フロアのトイレ併用も考慮。 模擬エリア内にトイレを設ける場合、配管などの都合を考慮。別途トイレがあれば、陶器のみの模擬トイレという選択肢もある。 エレベーター ベッド搬送(そもそもベッドの納入・搬入)が可能なサイズのもの(つまり、院内と同じサイズ)。 関連して、廊下やドアも間口や開口方向など、ベッドの搬入・搬出が可能で経路も確保されることを確認する 消防法等、防火目的でドアの種類、開放機能の有無が制限されることもある。
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ゲームセンター ゲームセンターへは「おでかけ」から行くことができます。 ゲームセンターでは、さまざまなコスプレゲームや、部屋・お庭アイテムが入手できるカプセルポンポンをプレイすることができます。 ゲーム筐体が10台あり、うち3台がまいにち右脳ランキング・まいにち右脳バトル・まいにちピクチャーしりとりで固定。 残りの7台はコスプレゲームで、毎月第二金曜日に入れ替わります。 ゲームセンターコスプレゲームアフロ・ひよこ・赤おに・天使 悪魔・野球・サッカー・武者 こいのぼり・でんでんむし・バスケ・浴衣 水着・アロハ・忍者・うさぎ さめ・体操着・へび・すもう サンタ・羽織袴・レーサー・トランプの王様 ゴルファー・ボウリング・ギャンブラー・パンク みんニャのゴルフボール・ギャルソン・たすきがけ袴・もぐら テニスプレイヤー・トランプのジョーカー カプセルポンポン コスプレゲーム このリストには週刊トロ・ステーションではまだプレイできないゲームも含まれています。 ランク評価(一日一回) SSS 25みャイル SS 10みャイル S 5みャイル A 3みャイル B 2みャイル C 1みャイル D 1みャイル E 1みャイル F 1みャイル G 1みャイル H 0みャイル各ランクで獲得できるみャイルは下位ランクを取っていない場合、合算で計算されます。SSSを1回で取得した場合は50みャイルとなります。(例)その日初プレイでAランクを取得した場合、10みャイル獲得できます(A 3みャイル+B 2みャイル+C 1みャイル+D 1みャイル+E 1みャイル+F 1みャイル+G 1みャイル) 一部のゲームの条件達成時にもらえるみャイル(ギャンブラー通常ゲームの○○に初勝利など)は一回きりです。再獲得は出来ません。 アフロ・ひよこ・赤おに・天使 アフロ ひよこ 赤おに 天使 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 SSS SSS SSS 第一階級・熾天使(セラフィム) 800~999 SS SS SS 第二階級・智天使(ケルビム) 600~799 S S S 第三階級・座天使(スローンズ) 500~599 A A A 第四階級・主天使(ドミニオン) 400~499 B B B 第五階級・力天使(ヴァーチャー) 300~399 C C C 第六階級・能天使(パワー) 200~299 D D D E E E 第七階級・権天使(プリンシパリティ) 150~199 F F F 第八階級・大天使(アークエンジェル) 100~149 G G G 第九階級・天使(エンジェル) 50~99 H H H みならいキューピット 0~49 悪魔・野球・サッカー・武者 悪魔 野球 サッカー 武者 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 SSS SSS SSS SSS SS SS SS SS S S S S A A A A B B B B C C C C D D D D E E E E F F F F G G G G こいのぼり・でんでんむし・バスケ・浴衣 こいのぼり でんでんむし バスケ 浴衣 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 SSS 200~ SSS SSS SSS SS 180~199 SS SS SS S 150~179 S S S A 140~149 A A A B 130~139 B B B C 110~129 C C C D 100~109 D D D E 80~99 E E E F 60~79 F F F G 30~59 G G G 水着・アロハ・忍者・うさぎ 水着 アロハ 忍者 うさぎ ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 SSS SSS 335~ SSS SSS SS SS 325~334 SS SS S S 310~324 S S A A 280~309 A A B B 250~279 B B C C 220~249 C C D D 150~219 D D E E 120~149 E E F F 70~119 F F G G 30~69 G G さめ・体操着・へび・すもう さめ 体操着 へび すもう ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 SSS 80~ SSS SSS 50~ SSS SS 60~79 SS SS 45~49 SS S 50~59 S S 40~44 S A 40~49 A A 35~39 A B 30~39 B B 30~34 B C 25~29 C C 25~29 C D 20~24 D D 20~24 D E 15~19 E E 15~19 E F 10~14 F F 10~14 F G 5~9 G G 5~9 G サンタ・羽織袴・レーサー・トランプの王様 サンタ 羽織袴 レーサー トランプの王様 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 SSS SSS SSS 1 09 99~ SSS 9~ SS SS SS 1 11 99~ SS 7~8 S S S 1 13 99~ S 5~6 A A A 1 16 99~ A 3~4 B B B 1 19 99~ B 1~2 C C C 1 21 99~ C -1~0 D D D 1 25 99~ D -3~-2 E E E 1 28 99~ E -5~-4 F F F 1 30 99~ F -7~-6 G G G 1 33 99~ G -9~-8 ゴルファー・ボウリング・ギャンブラー・パンク ゴルファー ボウリング ギャンブラー パンク ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 SSS SSS 270~300 SSS 19 99~ SSS 1500~ SS -5~-7 SS 240~269 SS 24 99~ SS 1200~1499 S S 200~239 S 29 99~ S 1000~1199 A A 170~199 A 39 99~ A 800~999 B B 150~169 B 49 99~ B 600~799 C C 120~149 C 59 99~ C 400~599 D D 100~130 D 1 14 99~ D 300~399 E E 80~99 E 1 29 99~ E 200~299 F F 60~79 F 1 59 99~ F 100~199 G G 40~59 G 2 59 99~ G 50~99 ホールインワン(10みゃイル) - スズキに初勝利(30みャイル) - クロに初勝利(30みャイル) - クロに初勝利(20みャイル) - リッキーに初勝利(20みャイル) - ジュンに初勝利(15みャイル) - ピエールに初勝利(15みャイル) - トロに初勝利(10みャイル) - トロに初勝利(10みャイル) みんニャのゴルフボール・ギャルソン・たすきがけ袴・もぐら みんニャのゴルフボール ギャルソン たすきがけ袴 もぐら ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 ランク スコア基準 SSS SSS 20 SSS 25~ SSS 230~ SS SS 18~19 SS 22~24 SS 220~229 S S 16~17 S 19~21 S 210~219 A A 14~15 A 16~18 A 200~209 B B 12~13 B 13~15 B 180~199 C C 10~11 C 10~12 C 160~179 D D 8~9 D 7~9 D 140~159 E E 6~7 E 5~6 E 120~139 F F 4~5 F 3~4 F 100~119 G G 2~3 G 1~2 G 80~99 ギャルソンのスコアは1人プレー・2人プレーorトロとプレーの合計クリア数です。 テニスプレイヤー・トランプのジョーカー テニスプレイヤー トランプのジョーカー コスプレゲーム コスプレゲーム SSS 1ゲームも取られない SSS 30 SSS SSS SS SS SS SS S S ~25~ S S A A ~20~ A A B B B B C C C C D D D D E E ~9~11~ E E F F F F G G ~5~ G G - 伝説のラケットロに初勝利(30みゃイル) - ジュンに初勝利(10みゃイル) - クロに初勝利(10みゃイル) - リッキーに初勝利(10みゃイル) - トロに初勝利(10みゃイル) カプセルポンポン こちらのページにまとめてあります。 ゲームセンター/カプセルポンポン
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諏訪湖間欠泉センター すわこかんけつせんセンター 長野県諏訪市にある、間欠泉を見学できる施設。 所在地 長野県諏訪市 地図 1983年(昭和58年)、温泉掘削中に噴出。当時は高さ50m程自噴していた。 1990年(平成2年)、諏訪湖間欠泉センター完成。 間欠泉は次第に弱まり、現在では自噴は止まっているため、コンプレッサーで噴出させている。 #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 関連項目 この項目のタグ 施設 諏訪市 長野県 タグ「施設」がついた項目 アーバンドックららぽーと豊洲 / あいあい橋 / アエル / あおもり北彩館 / アクアリンクちば / アクティ・マーケットプレイス / アサヒビール福島工場 / アズ植物公園 / アスティとくしま / あゆっこ村 / あらかわ遊園 / イオンモール松本 / 一号空港緑地 / 五日市郷土館 / 伊東公園 / いなほてらす / 上野恩賜公園 / 上野スカイブリッジ / うらり / エスカヒル鳴門 / おとめ山公園 / お休み処やませみ / かごしま遊楽館 / かちどき橋の資料館 / 勝浦ホテル三日月 / かまくら館 / 亀山ダム / 北の丸公園 / キンキン広場 / グリコピアイースト / 久留里観光交流センター前水汲み広場 / くろず情報館壺畑 / 光徳牧場 / こきりこ唄の館 / 五反田ふれあい水辺広場 / こんにゃくパーク / 佐倉ふるさと広場 / さっぽろテレビ塔 / サンシャイン水族館 / 三内丸山遺跡 / 三連水車の里あさくら / しべつ海の公園 / 十二湖駅 / 十二湖庵 / 十里木ランド / 上越国際プレイランド / しょさんべつ天文台 / シンボルプロムナード公園 / スマイルバイクパーク / SUWAガラスの里 / 世界一長いベンチ / 世界一の花時計 / せんだいメディアテーク / 千本浜公園 / ダイバーシティ東京プラザ / ダイヤと花の大観覧車 / たねいち海浜公園 / 丹波山村ローラー滑り台 / タワーホール船堀 / TEPCO新エネルギーパーク / とちぎ蔵の街美術館 / とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチ / 冨士山公園 / 中津川渓谷レストハウス / 中の島大橋 / なぎさ公園 / なごみの塔 / ニッカウヰスキー余市蒸溜所 / 仁摩健康公園 / ニライ橋・カナイ橋 / NEXT21 / ハーブ庭園旅日記 / 八幡平足湯温泉 / 八幡平ビジターセンター / 初島アイランドリゾート / 初島アドベンチャーSARUTOBI / ハルニレテラス / ばんや丸 / ふじさんミュージアム / ふじてんリゾート / ぶどうの丘 / ふるさとの森マウンテンバイクコース / 北西の丘展望公園 / ぼら待ちやぐら / マザー牧場 / マルシェかしま / 万世特攻平和祈念館 / 万力公園 / 三笠公園 / 亀塚公園 / みんなみの里 / メルシャン勝沼ワイナリー / もみじ谷大吊橋 / ヤ・シィパーク / 代々木公園 / ラカグ / リニア見学センター / レインボーブリッジ / レストラン大歩危峡まんなか / ドラゴンプロムナード タグ「諏訪市」がついた項目 2018-08-06 / 2018-08-07 / 霧の駅 / 車山肩駐車場 / ころぼっくるひゅって / SUWAガラスの里 / 諏訪湖 / 諏訪湖間欠泉センター / 高島城跡 / 長野県道16号 / 長野県道40号 / ビーナスライン / RAKO華乃井ホテル
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ゲームセンター ゲームセンターではプラグインなどを使用したミニゲームが遊べます。 マインスイーパから黒ひげ危機一髪までバライティにあふれたゲームで思い切り遊びましょう! お願い事 ゲームをやる時には階にあるチェストに保管してロックをかけてください。 ※ただいま建物の保護によってチェストにロックができません。本当に申し訳ないです。 構造 1階 レインボーファイター 2階 マインスイーパ 3階 数独 4階 マインジャング(麻雀) 5階 マスターマインド 6階 チックブロックト 7階 バトルシープ(SV2以上) 8階 黒ひげ危機一髪 ゲームの解説 1階 レインボーファイター 2人用 *NO PLUGIN* このゲームは、7つのピストンをつかい相手を潰す(←ここ重要)ゲームです。 あそびかた 1)まず正面にあるチェストにそれぞれ今持ってるアイテムを入れます。 2)そして1人ずつ片方の台の中に入り、左端のレバーを引いてロックします。 3)そして準備できたら相手側の上にあるボタンを押しまくって圧死させたら勝ちです。 ※注意事項 相手がやられたら相手をまつか、パーティを組んで/ptpをしてゲーセンにテレポートしてあげましょう。 2階 マインスイーパ 1人用 このゲームは、windowsOSに付属してる『マインスイーパ』をマイクラで再現したゲームです。 あそびかた 1)階にあるチェストにアイテムをぶち込みます。 2)コマンド /ts play tnt と入力しゲーム開始。 3) 3階 数独 1人用 4階 マインジャング(麻雀)1人用 5階 マスターマインド 1~2人用 6階 チックブロット 1人用 7階 バトルシープ 2人用 8階 黒ひげ危機一髪 3~5人用 *NO PLUGIN* このゲームは、某玩具会社の『黒ひげ危機一髪』がプレイできます。
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大部品 政令:労働基準法 RD 83 評価値 10 大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 労働条件の原則 部品 労働条件の決定 部品 均等待遇 部品 強制労働の禁止 部品 中間搾取の排除 部品 公民権行使の保障 部品 労働者の定義 部品 使用者の定義 部品 賃金の定義 部品 平均賃金 大部品 第二章 労働契約 RD 9 評価値 5部品 この法律違反の契約 部品 契約期間等 部品 労働条件の明示 部品 賠償予定の禁止 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 部品 解雇制限 部品 解雇の予告 部品 退職時等の証明 部品 金品の返還 大部品 第三章 賃金 RD 5 評価値 3部品 賃金の支払 部品 非常時払 部品 休業手当 部品 出来高払制の保障給 部品 最低賃金 大部品 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 RD 9 評価値 5部品 労働時間 部品 休憩 部品 休日 部品 時間外及び休日の労働 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 部品 時間計算 部品 年次有給休暇 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 大部品 第六章 年少者 RD 8 評価値 5部品 最低年齢 部品 年少者の証明書 部品 未成年者の労働契約 部品 未成年者の賃金 部品 労働時間及び休日 部品 深夜業 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 部品 帰郷旅費 大部品 第六章の二 妊産婦等 RD 5 評価値 3部品 坑内業務の就業制限 部品 危険有害業務の就業制限 部品 産前産後 部品 育児時間 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 大部品 第七章 技能者の養成 RD 2 評価値 1部品 徒弟の弊害排除 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 大部品 第八章 災害補償 RD 11 評価値 5部品 療養補償 部品 休業補償 部品 障害補償 部品 休業補償及び障害補償の例外 部品 遺族補償 部品 葬祭料 部品 打切補償 部品 補償を受ける権利 部品 他の法律との関係 部品 審査及び仲裁 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 大部品 第九章 就業規則 RD 4 評価値 3部品 作成及び届出の義務 部品 作成の手続 部品 制裁規定の制限 部品 法令及び労働協約との関係 大部品 第十章 寄宿舎 RD 4 評価値 3部品 寄宿舎生活の自治 部品 寄宿舎生活の秩序 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 部品 監督上の行政措置 大部品 第十二章 雑則 RD 11 評価値 5部品 国の援助義務 部品 法令等の周知義務 部品 労働者名簿 部品 賃金台帳 部品 記録の保存 部品 無料証明 部品 国及び公共団体についての適用 部品 命令の制定 部品 付加金の支払 部品 時効 部品 経過措置 大部品 第十三章 罰則 RD 5 評価値 3部品 第五条の違反 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 部品 五十万以下の罰金 部品 事業主の罰則条件と回避条件 部品 労働条件の原則 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 部品 労働条件の決定 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 部品 均等待遇 第三条 使用者は、労働者の種族、国籍、性別、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 部品 強制労働の禁止 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 部品 中間搾取の排除 第六条 何人も、法律に基いて許される業において許される範囲を除き、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 部品 公民権行使の保障 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 部品 労働者の定義 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 部品 使用者の定義 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 部品 賃金の定義 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 部品 平均賃金 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ○3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 法により規定する育児及び介護による休業をした期間 五 試みの使用期間 ○4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ○6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 ○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 ○8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 部品 この法律違反の契約 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 部品 契約期間等 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) ○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 労働条件の明示 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 部品 賠償予定の禁止 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 ○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 ○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 部品 解雇制限 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 ○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 部品 解雇の予告 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 部品 退職時等の証明 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 部品 金品の返還 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 部品 賃金の支払 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 部品 非常時払 第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 部品 休業手当 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 部品 出来高払制の保障給 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 部品 最低賃金 第二十八条 賃金の最低基準に関しては、労働者の居住する地域で生活し暮らしていくために必要な資金を元に法に基づき定められる。 部品 労働時間 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 ○2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 ○4 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 ○2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ○3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 部品 休憩 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 部品 休日 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 部品 時間外及び休日の労働 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 ○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 ○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 ○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 ○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 部品 時間計算 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 ○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。 四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。 第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。 二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 ○3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。 ○4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 ○5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。 部品 年次有給休暇 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数労働日 一年一労働日 二年二労働日 三年四労働日 四年六労働日 五年八労働日 六年以上十労働日 ○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 ○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。) 三 その他厚生労働省令で定める事項 ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及びその他の法令の基づく育児休業又は介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 ○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 ○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 一 農業(林業を除く。)又は水産業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 部品 最低年齢 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、製造・加工業、鉱業、土木・建設業、交通業、貨物取扱業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 ○3 風俗業に関わる一切の職業は満25歳に満たない者を使用してはならない。 部品 年少者の証明書 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 ○2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 部品 未成年者の労働契約 第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 ○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 部品 未成年者の賃金 第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 部品 労働時間及び休日 第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 ○2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。 ○3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。 二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。 部品 深夜業 第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。 ○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 ○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 ○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は農林の事業、水産の事業若しくは保健・衛生業については、適用しない。 ○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 ○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 ○3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 部品 帰郷旅費 第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から三十日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 部品 坑内業務の就業制限 第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの 部品 危険有害業務の就業制限 第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 ○2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ○3 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 産前産後 第六十五条 使用者は、八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十六週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ○2 使用者は、産後十週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後八週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 (2)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 (3)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 部品 育児時間 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日五回各々少なくとも四十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 部品 徒弟の弊害排除 第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 ○2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 部品 療養補償 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 休業補償 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 部品 障害補償 第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、定められた金額の障害補償を行わなければならない。 部品 休業補償及び障害補償の例外 第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。 部品 遺族補償 第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千五百日分の遺族補償を行わなければならない。 部品 葬祭料 第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の七十日分の葬祭料を支払わなければならない。 部品 打切補償 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後四年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の二千日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 部品 補償を受ける権利 第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 ○2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。 部品 他の法律との関係 第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 ○2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法 による損害賠償の責を免れる。 部品 審査及び仲裁 第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ○2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ○3 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。 ○4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。 ○5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 ○2 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 ○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 ○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。 第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。 部品 作成及び届出の義務 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 部品 作成の手続 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 部品 制裁規定の制限 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 部品 法令及び労働協約との関係 第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 部品 寄宿舎生活の自治 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ○2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 部品 寄宿舎生活の秩序 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 二 行事に関する事項 三 食事に関する事項 四 安全及び衛生に関する事項 五 建設物及び設備の管理に関する事項 ○2 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。 ○3 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。 ○4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 ○2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 部品 監督上の行政措置 第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。 ○2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。 第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 ○2 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 部品 国の援助義務 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 部品 法令等の周知義務 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 部品 労働者名簿 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 ○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。 部品 賃金台帳 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 部品 記録の保存 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 部品 無料証明 第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。 部品 国及び公共団体についての適用 第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、公共団体その他騎士領などこれに準ずべきものについても適用あるものとする。 部品 命令の制定 第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 部品 付加金の支払 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から四年以内にしなければならない。 部品 時効 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は四年間、この法律の規定による退職手当の請求権は六年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 部品 経過措置 第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 部品 第五条の違反 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを十年以上三十年以下の懲役又は百万以上五百万以下の罰金に処する。 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は二百万以下の罰金に処する。 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は五十万以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 部品 五十万以下の罰金 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、五十万以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 部品 事業主の罰則条件と回避条件 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。